残コンの処理について
 
  〜残コンの処理は産廃収集運搬許可が必要です〜  
  
 コンクリート圧送作業終了後に発生する残コンは、法令で定める産業廃棄物です。産廃許可のないコンリートポンプ車は残コンを持ち帰ることが出来ません。
 
 コンクリート圧送作業終了後に発生する残コンは、廃棄物処理法で定める『汚泥(おでい)』にあたります。(産廃法第2条第4項、政令第2条)
 産業廃棄物である汚泥は、産廃収集運搬許可のない圧送業者がコンクリートポンプ車で持ち帰る(運搬する)ことは法令違反となります。違反した場合は、圧送業者だけでなく、残コンを排出した建設現場の責任者、元請建設会社にも罰則が適用されます。
 コンクリート圧送作業後の残コンは強アルカリの洗浄水をも含むため、建設現場内に浸透・飛散・こぼれ等のおそれのない適正な集積箇所を設けて投入し、硬化を待ってコンクリートがらにしてから、産廃許可業者に適正な処理委託をお願いします。